協会規約
terms

関東鉄道協会規約

昭和22年12月12日制定
昭和24年5月12日改正
昭和30年5月20日改正
昭和42年5月31日改正
昭和50年5月22日改正
昭和51年5月20日改正
昭和63年5月20日改正
平成8年10月9日改正
平成17年5月19日改正

 平成24年4月1日改正

 

第1章  総    則

 

(名  称)
第1条 本会は、関東鉄道協会と称する。
(目  的)
第2条 本会は、会員の事業に関し、共同調査及び共同研究を行い、資料及び情報を交換し、併せて相互の親睦を図ることを目的とする。
(事  業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員の事業の経営並びに技術に関する事項の調査及び研究
(2) 官公署及び関係団体に対する請願又は建議
(3) 労務に関する調査及び研究
(4) 経営資料の交換又は頒布、講演会等の開催
(5) 会員の親睦を図り、意見を交換し又はこれを発表するため必要な事業
(6) その他本会の目的を達成するため必要な事業
(事 務 所)
第4条 本会は、事務所を東京都千代田区に置く。

 

 

第2章  会    員

 

(資  格)
第5条 本会は関東運輸局所管区域内において鉄道事業又は軌道事業を営むものをもって会員とする。
2 同区域内に専用鉄道を有するものも、本会に加入することができる。
(入会又は退会)
第6条 入会又は退会しようとするものは、書面でその旨を本会に申込まなければならない。
2 入会又は退会の諾否は理事会の議を経てこれを決する。
(法人会員の代表者届出)
第7条 法人会員は、その代表者を本会に通知しなければならない。代表者が変更したときもまた同様とする。
(除  名)
第8条 会員が次の各号の一に該当するときは、会員総会の議を経てこれを除名することができる。
(1) 規約に違背したとき
(2) 会費その他本会に納付しなければならない金銭の納付を怠ったとき
(3) その他会員として適当でないと認めたとき

 

 

第3章  会員総会

(開催、招集及び議長)
第9条 会員総会は、毎年会計年度終了後2ヶ月以内及び会長が必要と認めたとき又は会員3分の1以上の請求があったとき、これを開く。
2 会員総会は、会長がこれを招集し、その議長となる。
(付議事項)
第10条 会員総会では、次の事項を審議決定する。
(1) 収支予算及び決算
(2) 規約の変更
(3) その他重要な会務
(招集通知)
第11条 会員総会を招集するには、少くとも5日前にその会議の目的たる事項、日時及び場所を会員に通知しなければならない。
(議  決)
第12条 会員総会の議事は、出席会員の過半数によってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、規約変更の決議は、出席会員3分の2以上の同意がなくてはならない。
(書面表決権及び議決権の委任)
第13条 会員総会に出席しない会員は、書面で表決し又は自己に代って他の会員に議決権を行わせることができる。ただし、代理人は代理権を証する書面を提出することを要する。
2 前条の適用に関しては、前項の会員は出席会員とみなす。
(法人会員の議決権行使)
第14条 法人会員の役職員は、その代表者に代って会員総会に出席して議決に加わることができる。この場合には、前条ただし書の規定の適用はない。

 

 

第4章  役    員

 

(役  員)
第15条 本会に次の役員をおく。
会  長   1名
副 会 長   1名
常任理事   2名以内
理  事   18名以内(会長、副会長、常任理事を含む。)
監  事   3名以内
(役員の選任)
第15条の2 理事(常任理事を除く。)及び監事は会員総会において会員のうちから選任する。
2 会長及び副会長は理事の互選とする。
3 常任理事は会長が理事会に諮り、会員又は学識経験者のうちから選任する。
4 常任理事は理事とする。

(会長、副会長及び常任理事の職務)
第16条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき(欠員の場合を含む。)は、その職務を代行する。
3 常任理事は、常時会務を処理し、会長及び副会長事故あるときは、その職務を代行する。
(理事及び監事の職務)
第17条 理事は、会務を審議決定する。
2 監事は、本会の業務及び財産の状況を監査する。
(理 事 会)
第18条 理事会は、会長、副会長、常任理事及び理事で、これを組織する。
2 理事会は、会長これを招集し、その議長となる。
3 理事会は、会員総会に付議する事項その他会務の執行に関する重要な事項を審議する。
4 理事会の議事は、過半数でこれを決する。可否同数のときは議長の決するところによる。
5 第14条の規定は、理事会にこれを準用する。
(役員の任期)
第19条 役員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。役員中欠員を生じたときは、会務に支障のない限り次の改選期までこれを補充しないことができる。補充せられた役員の任期は、前任者の残存期間とする。

 

 

第5章  顧    問

 

(顧  問)
第20条 本会に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。

 

 

第6章  事   務   局

 

(設  置)
第21条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
(事務局長)
第22条 事務局に事務局長を置き、会長の命を受けて会務に従事する。
(事務局長の兼任)
第23条 常任理事のうち1名は、事務局長を兼ねる。
(事務の委託)
第24条 本会の事務は、これを一般社団法人 日本民営鉄道協会の職員に委託することができる。

 

 

第7章  委   員   会

 

(設  置)
第25条 本会は、必要に応じて、委員会を設けることができる。
(規定及び事務処理)
第26条 委員会に関する規定は、理事会の議を経て別にこれを定める。
2 委員会の事務は、事務局において処理する。

 

 

第8章  財    務

 

(経  費)
第27条 本会の経費は、会費、寄付金及び雑収入をもってこれに充てる。
2 前項の会費は、会員総会でこれを定める。
(会計年度)
第28条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始り翌年3月31日に終る。
(財務諸表)
第29条 財産目録及び貸借対照表は毎年度末現在によりこれを調製する。

 

 

第9章  雑    則

 

(解  散)
第30条 本会は、会員総会で会員の4分の3以上の同意を得たときに解散する。
(残余財産の処分)
第31条 本会の解散の際、残余財産があるときは、その処分は、会員総会及び法律によってこれを定める。

 

 

附    則

 

1 本規約は昭和22年12月15日より施行する。
2 昭和22年度に限り会計年度は昭和22年12月12日より始まる。

 

 

附    則(昭和42年5月31日)

 

(施行期日)
1 本規約中第24条の規定は、私鉄経営者協会の解散の日より、その他の規定は昭和42年6月20日より施行する。

 

 

附    則(昭和50年5月22日)

 

1 この規約は昭和50年5月22日から施行する。
2 この規約施行の際、現に会長及び副会長である者は、第15条の2にもとづき互選されたものとみなす。

 

 

附    則(昭和51年5月20日)

 

1 この規約は昭和51年5月20日から施行する。

 

 

附    則(昭和63年5月20日)

 

1 この規約は昭和63年5月20日から施行する。

 

 

附    則(平成8年10月9日)

 

1 この規約は平成8年10月9日から施行する。

 

 

附    則(平成17年5月19日)

 

1 この規約は平成17年5月19日から施行する。

 

 

附    則(平成24年4月1日)

 

1 この規約は平成24年4月1日から施行する。

 

 

東京都千代田区紀尾井町3番6号

関東鉄道協会

電話 03(6371)1408(代表)

④ミーカ(読書)